Tax benefit

税制優遇

NPO法人Pistaは、2025年4月10日(火)に東京都から認定NPO法人の認定を受けました。認定NPO法人であるNPO Pistaへのご寄付は、税制優遇の対象となります。

※一部の住民税についても寄付金控除等の対象となる場合があります。
(詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせください。)

個人の方からのご寄付

個人の方からの支援金は、特定寄付金とみなされ寄付金控除等の対象となります。
個人の所得税の控除について、「税額控除」と「所得控除」から有利な方を選択できます。

※詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。

控除額の計算方法

税額控除(寄付金特別控除)

(寄付金合計額 – 2,000円)× 40%

「(寄付金合計額-2千円)×40%」が税額から控除できます。ただし、年間所得の40%の寄付が控除の限度です。所得税額の25%を限度として控除が認められます。

所得控除(寄付金控除)

寄付金合計額 – 2,000円

「寄付金合計額-2千円」が所得から控除できます。ただし、年間所得の40%が限度です。

【例】年間30,000円を寄付(東京都にお住まいの方が、税額控除を選択した場合)

所得税:(30,000円 – 2,000円)× 40% = 11,200円

住民税:(30,000円 – 2,000円)× 10% = 2,800円

合計:14,000円の控除

※控除には限度額があり、実際の税額はケースにより異なります。

 

特例措置を受けるための手続き

・所轄税務署で確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。(通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日)
・確定申告書提出の際に、当団体の発行した「領収証」を添付してください。

「認定NPO法人に対する寄付金」として申告ください。

 

法人からのご寄付

法人の皆さまからのご支援金は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人、公益財団法人や公益社団法人等に対する寄付金も含まれますのでご注意ください。

※詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。

特例措置を受けるための手続き

・寄付した日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入してください。
・当団体の発行する「領収証」は大切に保管してください。
・当団体への東日本大震災緊急支援のための寄付は、確定申告の際の「東日本大震災に関する寄付金(震災関連寄付金)」には該当しません。
「認定NPO法人に対する寄付金」として申告ください。

 

相続または遺贈によるご寄付の場合

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付してくださった場合、
一部の場合を除き、寄付金額には相続税が課税されません。

※詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。

特例措置を受けるための手続き

・相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当団体の発行する「領収証」を添付してください。
・この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります。

領収書についてのご注意事項

ご寄付の種類によって発行時期が異なりますので、以下をご参照ください。
 ・都度でのご寄付については、1回のご寄付ごとに発行します。ご寄付のお申込時に、領収書の有無をご選択ください。発行まで2ヶ月ほどお時間をいただいておりますので、お急ぎの方は事前にご連絡ください。
 ・サポーター(毎月の継続的なご寄付)としてのご寄付については年に1度、1月下旬~2月初旬に、前年の寄付額の合計金額を記載した領収書を普通郵便にて発送します。

・寄付金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
・紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。大切に保管してください。
・領収証の宛先は、当団体へのご登録名、住所(所在地)とさせていただきます。

 

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